過払い請求・無料相談窓口
多重債務者救済
過払い請求・無料相談窓口はこれまで多重債務に苦しむ数多くの方々に適切なアドバイスを行なってまいりました。それは、最近騒がれているグレーゾーン金利により必要以上に利息を払いすぎている方々が過払い金返還請求等に関しての知識にに乏しく積極的な訴訟を起こせず泣き寝入りしているか、借金苦により自殺を考えたり誤った道を選んでしまうのを未然に防ぎたいからなのです。過払い請求・無料相談窓口は多重債務に苦しむ方々の「借金苦からの開放」・「借金のない新しい人生へのきっかけづくり」・「払いすぎた利息の返還」等にお役立ていただくための窓口です。一人で悩んでいるばかりでは何も解決しません、このサイトとの出会いをきっかけにして本当の自分を取り戻してください。(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「株式会社アイフルと株式会社ライフの現状について:2009.11.25」
両社とも、11月になって、ADR、民間の債務整理に突入しました。共に、大型金融の協力を仰いで生き残りを図る方法ですなる。この2社について、過払い請求は、不可能ではありません。しかしながら、簡単に、交渉だけで、回収は困難です。原則として裁判上請求および、その上での和解、もしくは和解に代わる決定により、合意が成立しますが、支払日はかなり譲歩せざるを得ないと思います。現在支払日は6カ月後が大部分となっています。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「株式会社武富士の現状について:2009.11.25」
同社は、11月において、同社の投資家に対する支払いを延期しております。これは、いわゆるデフォルト、債務不履行にあたるわけで、ADR、民間の債務整理突入の少し前と思われます。同じくこの会社に対する過払い請求は、不可能ではありません。上に述べたように裁判上請求を原則として、腰を据えて請求すれば、可能であります。同じく支払期日は6カ月後が大部分です。
以上から、株式会社アイフル、株式会社ライフ、株式会社武富士に対する、過払い請求の方法および最新情報をお知らせします。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「アイフル 事業再生ADR手続を申請 私的整理へ:2009.11.04」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000617-reu-bus_all
[東京 18日 ロイター] アイフル<8515.T>は18日、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR手続)を申請すると発表した。事業再生実務家協会より仮受理されているという。
同社は、資産規模を拡大させ、資金調達額も増加してきた。金融機関からの借り入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってきたが、2006年以降増大した利息返還請求による資金負担増や、同年4月14日付の金融庁による行政処分の影響、2008年度以降のサブプライムローン問題やいわゆるリーマンショックなどをきっかけした急激な資金調達市場の悪化などで、資金調達力は弱体化したという。
事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者に対し借入金債務の元本の残高維持を依頼する。その後、債権者に対する借入金債務の弁済スケジュール変更を依頼する予定。借入金債務の免除や、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定していないという。
同社の取引先である住友信託銀行<8403.T>は18日、8月末日現在でアイフルに対し610億円、同子会社のライフ(横浜市)に対し298億円、それぞれ貸出金があると発表した。住友信託銀行は当期業績予想の修正はない見込みとしている。
■会社発表 開示情報
「事業再生ADR手続利用の準備について
当社及び関係会社は、今後の事業再生と事業継続に向けて強固な収益体質の確立および財務体質の抜本的な改善を図るため、今般、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(以下「事業再生ADR手続」といいます。)による事業再生をめざし、事業再生実務家協会への事前相談を開始し、現在、同協会により事業再生ADR手続についての仮受理をいただいております。
当社グループは、トップクラスの消費者金融会社として、資産規模を拡大させるとともに、資金調達額についても増加させてきました。
これに対し、当社グループは、金融機関様からの借入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってまいりましたが、(1)平成18年以降増大した利息返還請求による資金負担増、(2)同年4月14日付の金融庁による行政処分の影響、(3)平成20年度以降のサブプライムローン問題やいわゆるリーマンショック等を契機とした近年の急激な資金調達市場の悪化、等を要因として当社の資金調達力は弱体化し、このままでは当社グループが有する資産規模を維持するだけの資金調達が困難な状況に至るおそれがございます。加えて、改正貸金業法の完全施行によりいわゆる総量規制が開始されるに至りますと、消費者金融事業の市場自体が縮小し、当社グループの経営環境は一層厳しさを増すことが予想されるところであります。
こうした厳しい経営環境に対応すべく、当社グループは平成19年3月以降、希望退職及び店舗の統廃合による人員削減、ライフキャッシュプラザ全店の廃店およびそれに伴う人員削減などの構造改革施策を実施してきましたが、現在の窮境を打開するためには、更なる抜本的な構造改革を実施することが不可欠な状況にあります。
このような中、当社グループは、金融機関各位のご協力を賜るとともに、抜本的な構造改革を実施し、改正貸金業法の完全施行に備えた組織体制を構築することが不可欠であるとの判断に至り、当社、潟宴Cフ、潟}ルトー及び潟Vティズについて、事業再生ADR手続の利用申請を行うに至った次第であります。
現在、事業再生ADR手続は正式申込前であり、手続実施者選任予定者のご助言をいただきながら当社グループとして事業再生計画案を策定する段階ではありますが、現時点における事業再生計画案で金融機関各位に要請させていただく金融支援の内容は、事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者様に対し、借入金債務の元本の残高維持をお願いし、その後については、同債権者様に対する借入金債務の弁済スケジュールの変更をお願いする予定といたしております(借入金債務の免除や、株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定しておりません)。
当社グループが抱える問題を解決するために事業再生ADR手続を選択した理由といたしましては、当社グループをご利用のお客様へのサービス提供の継続を確保することができるという点があげられます。
当社の事業再生計画案は、金融機関各位へ金融支援をお願いするものであり、当社グループをご利用の資金需要者の皆様やクレジットカードをご利用のお客様・加盟店様等とのお取引条件に影響を与えるものではございません。
この事業再生ADR手続を選択することにより、当社グループの事業価値を無為に損ねることなく、他の方法との比較においても、金融債権者の皆様方におかけするご迷惑をできる限り小さなものとすることが可能であると確信しております。
未曾有の金融危機から我が国の金融市場・金融システムも落ち着きを取り戻しつつある現在、当社グループが抱える問題が社会的に大きな影響を与える形で顕在化することは避けねばならず、今般、事業再生ADR手続を利用するという決断に至った次第であります。
関係者の皆様には、ご迷惑・ご心配をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をいただきますよう伏してお願い申し上げます。
以 上」
2009年9月18日http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000617-reu-bus_all記事引用
上記のような事から、アイフル、ライフに対する過払い請求は遅くありません。早めに債務名義を取得しておきましょう。なぜなら、この会社が、再生をしたときに回収ができるからです。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「アイフルが正社員2000人削減、赤字は3000億円に 私的整理を正式申請。:2009.9.30」
消費者金融大手のアイフルは24日、私的整理の一種である「事業再生ADR(裁判外紛争処理手続き)」の利用を認証機関である事業再生実務家協会に申請し、受理されたと発表した。合わせて、信販子会社のライフも含めて4100人いる正社員を約2000人にほぼ半減させるほか、アイフルの有人店舗を現在の3分の1の30店程度に減らす計画を発表した。大規模なリストラで、取引先金融機関に対し、ADRに基づく返済猶予への理解を求める。
同社は特別退職金や店舗再編に伴う特別損失を計上するほか、経営悪化の原因となった過払い利息の返還請求に備えて、2400億円を関連引当金に繰り入れる。この結果、2010年3月期の連結最終損益の予想を下方修正。当初予想の81億円の黒字から、3110億円の赤字に転落する見込みだ。
アイフルが発表した事業再生計画では、全社員を対象に希望退職の募集による人員削減を実施。今年12月までにアイフルが約1300人、ライフが約700人を募集する。8月末現在の社員数はアイフルが2681人、ライフが1445人だった。
アイフルの店舗については年明けまでに、有人店舗96店を30店程度に、無人店舗837店を650店程度に減らす。ライフの営業店11店は全廃する。
こうした取り組みを進めることで、住友信託銀行などの取引金融機関に対し、ライフを含め約2800億円の借入金について残高維持と返済猶予を要請する。10月8日に第1回債権者会議を開き、理解を求め、年内には計画案を決議したい考えだ。ADRは、法的整理よりも手続きが簡単で、第三者機関が仲介に立つことで迅速な再建が図れる。
※9月25日8時16分配信 フジサンケイ ビジネスアイ記事引用
アイフルの経営が行き詰まったのは、利息制限法と出資法で定められた上限金利の間のいわゆる「グレーゾーン金利」問題で、過去に利用者が支払った利息の返還が膨らんだためだ。2009年3月期の単体の返還額は1100億円に上り、1700億円の利息収入の大半が食いつぶされた。この結果、同期の連結最終利益は前期比84.5%減の42億円にまで減少した。
※9月19日8時16分配信 フジサンケイ ビジネスアイ記事引用
上記のような事から、過払い金返還請求は早めの権利行使をすることをお勧めします。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「過払い金返還請求の早めの権利行使をすることをお勧めします。:2009.8.17」
昨今、各金融業者もその財務内容が困難を極め(過払い請求権が多数発生しているため、また金利が年18パーセントに設定されつつあるため)事実上倒産する業者が多数増えています、クレディア、エイワ、三和ファイナンス、新洋信販、レタスカード(破産)、SFCG(破産)その他地方の消費者金融 等が報告されています。一刻も早く権利行使をすることをお勧めします。
お困りの時は当無料相談窓口にご相談ください。
下記の業者一覧についてすべて過払い金返還請求のご相談を受付しております。
三菱UFJニコス(旧:日本信販など)・GEコンシューマーファイナンス(レイク)・CFJ(ディックファイナンス、アイク等)・丸井(エポスカード)・ライフ・ポケットカード(旧マイカルカード)・プロミス・武富士・シンキ(ノーローン)・三和ファイナンス・クオークローン(旧ぷらっと等)・オリエントコーポレーション(オリコ)・エイワ・アエル(旧:日立信販)・アコム・アイフル
不動産担保でお困りの方
アイフル・
CFJ(ディックファイナンス、アイク等)・新生フィナンシャル等の不動産担保でお困りの方も、お気軽にご相談下さい。
特集! 不動産担保の過払い請求権の行使および債務整理のお知らせ
消費者金融の一部、アイフル、CFJ、新生フィナンシャル、商工ローンのSFCG(商工ファンド)、ロプロ(日榮)の各社は、不動産を担保として金融の貸付業務を行っている。場合があります。
アイフル、CFJ、新生フィナンシャル、商工ローンのSFCG(商工ファンド)、ロプロ(日榮)の各社の、不動産を担保に関しても過払い請求権の行使は可能です。
例をあげると、アイフルにおいては不動産担保と言えども、年利21、5%を要求していますので、年利15%以上の金利を、返還請求できるわけです。
利息制限法に基づく再計算をしてみると、基本債権がゼロの場合も十分に考えられます。この場合は担保権自身も消滅しているのです。今の、あなたの債務内容および自分の担保権の内容の把握に努めなければなりません。
ただし不動産担保の場合、自宅を担保に供していた場合、過払い請求をした後の元本が残るケースにおいてはこの支払いをどのように支払っていくかの将来に対する計画が必要です。
特に、残金が残る場合、相手がた金融は一括返済を要求する例が多く、減額ができるのだが相手がたの一括請求を払いのける金銭の予定がない場合は、自宅の競売を阻止できません。(期限の利益が喪失し、していない限り、競売はできないのですが、相手がたの理論は月々の支払がなされている以上は文句は言えないと思われます。)
そこで、残元本が残るケースにおいては、
第1番目に現在取引の金融と和解交渉をしてみるが、
第2番目相手がたが強硬に出る(競売申し立て)場合は、一括弁済をする用意をしておくこと。
第3番目一括弁済の能力がない場合、金利の安い。金融機関と話し合っておく。
という順序を考えるべきでしょう。
このすべての場合に置いて、お力になれると思います。 自宅を担保にとられているので、手も足も出ないということはありません!ご相談下さい。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「株式会社SFCGの債務者のみなさんへ:2009.6.11」
株式会社SFCGは平成20年10月ごろから平成21年2月にかけてジャスティス債権回収、日本振興銀行、日興 シティ信託その他の金融機関に皆さん宛債権を債権譲渡したケースが非常に増えております。株式会社SFCGの借り入れ金について、過払い金が発生しているケースは大部分で、
@5年間の利用中でもその債権譲渡の真実の残高は請求金額よりも少ないケース
Aその残高はすでにゼロになっているケース
B残高はすでにゼロでなおかつ過払い金が請求できるケース
になっております。
「ジャスティス債権回収」、「日本振興銀行」、「日興 シティ信託」、その他の金融機関から債権の請求があった場合にはすで に@ABの状態になっていますので、株式会社SFCGからの債権の内容を正確に確定して支払いに応じて下さい。債権を譲り受けた金融機関からの請求に対して疑問を持って対処して下さい。
なお、株式会社SFCGは既に破産手続に入っており、過払い請求権が存在する時は、平成21年7月21までに破産管財人宛届けないと配当が受けられませんのでご注意下さい。また、ジャスティス債権回収、日本振興銀行、日興 シティ信託その他の金融機関に債権が譲渡されている場合、株式会社SFCGの破産管財人から(株式会社SFCGと取引があった方に対する通知書) 通知が行かない場合があります。早めの対応が必要です。お困りの時は当無料相談窓口にご相談ください。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00
新着・更新記事情報 「振興銀への債権過払い無料相談 SFCGで弁護団:2009.6.11」
商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)が2月に経営居破綻する直前、日本振興銀行に売却した約1025億円の貸出し債権の中に
、不当な高金利で利息を払い過ぎている顧客がいることがわかった。通常の利率なら完済しているはずの顧客が、同銀行から不当な返済を求められかねないとして、
日栄・商工ファンド対策全国弁護団によると、滋賀県の顧客は昨年12月に自身への貸し出し債権がSFCGから振興銀行へ譲渡された、と通知されたが、6月に入ってSFCGの破産管財人から「利息を払い過ぎているので『過払い金』を返してもらう権利がある」との連絡を受けたという。弁護団は、こうした過払い顧客が数万人にのぼる可能性があるとみている。
2009年6月11日 新聞記事引用
新着・更新記事情報 「<旧商工ファンド>SFCGが破産手続き 返還大幅減額必至2009.3.26」
商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)は24日、東京地裁での民事再生手続きが打ち切られ、破産手続きに移ると発表した。貸し出し債権の二重譲渡や税金滞納などずさんな経営が発覚し、裁判所に「再建不可能」と判断された。利息制限法の上限を超す「過払い利息」の返還請求が相次いでいるが、返還の大幅減額は避けられそうにない。
保全管理人に選任された瀬戸英雄弁護士は同日会見し、SFCGが貸し出し債権を複数の銀行に売却した二重譲渡が約700億円、国税・地方税の滞納が約38億円に上ることを明らかにした。
貸し出し債権の売却は、金融危機の影響で急速に悪化した資金繰り確保のためだが、日本振興銀行など複数の銀行に譲渡し、売却代金を「二重取り」していた。瀬戸弁護士は「(SFCGから)事務上のミスと聞いている」としながらも、「意図的なら詐欺事件の可能性もある」と調査する考えを示した。
SFCGは今後、保全管理人が主導して財産を売却し、債権者に分配する作業に入る。融資先の中小・零細企業などから総額数百億円の過払い利息返還を請求されているが、滞納した税金や従業員への給与などの支払いが優先される。
2月に民事再生法の適用を申請した段階で、過払い利息の全額返還は困難になっていたが、破産で返還額はさらに減る可能性が高まった。放漫経営のツケは最終的に融資先に回されることになる。
3月24日11時42分配信 毎日新聞記事引用
新着・更新記事情報 「大手業者、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)等関連:2008.10.11」
大手業者については、上限金利引き下げに伴う審査の厳格化(適正化)による成約率の70%台から30%台への低下や、「ネオヤミ金」といわれる、以前の上限金利である40%程度で融資するヤミ金業者の出現[13]、過払い請求への対応及び銀行等が融資を引き締めたことによる中堅以下の業者の倒産・廃業(クレディア、アエル (貸金業者) の民事再生法申請など)などが発生している。このような場合、過払い金債権者(借り手)が過払いだということを知らないなどの理由で期日までに届け出できない場合、過払い金の請求が難しくなることがある(クレディアの再生債権届出期間は2007年11月26日まで(→5月21日まで延長)、アエルの再生債権届出期間は2008年6月30日まで。)
クレディアは2008年5月22日に民事再生計画案を提出し、債権届出された過払利息返還請求権については@40%の弁済率で一括弁済する。A30万円までの少額債権は全額弁済する。また、債権届出ができなかった債権者も届出がなかったことによって失権することはなく、利息返還請求権が再生債権として確定すれば同様に弁済することを発表した。参照外部リンク民事再生計画案提出のお知らせ
大手系列の中小業者にも閉店・営業停止が続いている。このような場合、債権譲渡、営業譲渡は過払い金の請求に対して影響がありうる。(三和ファイナンスに其の傾向あり。)
ウィキペディア(Wikipedia) 記事引用2008.10.11
過払い金返還請求とは?
利息制限法では、(10万〜100万円未満)の貸付で18%、(10万円未満)の貸付で20%となっています。「※出資法では29.2%」、そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。さて、過払い金返還請求とは、前記で述べた利息制限法で計算して消費者金融などの業者が多く取りすぎている利息を元金に充当して借り入れの額を減らし、さらに、借り入れの元金を上回っていれば、その差額分を消費者金融などの業者から返還してもらうというものなのです。借り入れ額が小さい方でも借り入れ期間が長ければ多額の過払い金返還さえあります。
それでは、どのような方がこの過払い金返還請求の対象になるのかと申しますと、2006年1月に判決が下された「グレーゾーン金利NO!!違法に回収した金利は債務者に返還しなさい」を境に、これ以降の貸付に関して金融業者は、合法的な契約に切り替えていますので、それ以前、つまり「2006年1月までに消費者金融などから借り入れをされている方」、「もう何年も20%台の利息を払い続けている方」が、これにあたります。もちろん、2006年1月以降に消費者金融などから借り入れをされていて、20%台の利息を支払い続けている方も同様です。なお、すでに完済済みの過去の借入、返済途中のもの、どちらにも過払い請求は適用されます。
グレーゾーン金利グラフ
下記のグラフは上記で述べました利息制限法に基づいた過払い部分を表したグラフです。

過払い金返還請求を起こす前に知っておく事
過払い金返還請求は基本的に本人自ら行なう事も出来ますが、消費者金融等との話し合いの際(すべての業者ではありませんが)過去の取引履歴などをなかなか出さず逆に過去の取引履歴を要求されたり、出したとしても都合のいい不正改ざんがあり正当な過払い金を返還させられないという場合が多々ありえます。過払い金返還請求を自ら行なうも、司法書士事務所・弁護士事務所に依頼するのも本人次第ではありますが、どちらかといえば後者を選ぶのが得策と言えるでしょう。なぜなら本人自ら過払い金返還請求をした場合、知識不足のため業者とまともな交渉が出来ず正当な過払い金を受け取れないくらいなら、その世界のプロに依頼した方が、業者も不正はやごまかしはできませんので話し合いも早く正当な過払い金を受け取れるからです。それに弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合、一般の方は「何だか大事になりそうで心配」・「高額な費用がかかるのでは?」などという心配をされがちですがまったくの勘違いで、思っているよりもその敷居は低く依頼費用もかなりの低額なのです。それでは、弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合どれくらいの費用が発生するのかといいますと、初期費用(平均2万円程度)と過払い金が発生した場合その返還金額の(平均20%程度)くらいです。
過払い金返還請求のメリット・デメリット
メリットとしてはやはり過去の取引も含め、利息制限法に引き直しを行い過払い金が返還されるというところです。20%以上の利息をもう何年も支払い続けている方なら特に大きな金額が返ってくる場合が多々あります。
デメリットとしては残債務が残っている状態で、引き直し計算を行い過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約・債務整理などと事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのため数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。しかしながらこのような業者による扱いは批判が多いためいずれ改められるものでしょう。ただし、すでに完済済みのものについてはこれにあたりませんので、信用情報等に傷はつきません。
過払い金返還請求についてのFAQ
Q:すでに完済している債務に関して過払い金返還請求はできるの?
A:はい、条件が合えば可能です。過払い金返還請求は契約が終了した時点から10年間の時効がありますので、借り入れから10年以内に過払い金返還請求を行なえば大丈夫です。
Q:
消費者金融は過払いになるが、クレジット・信販会社の取引においても過払いが生じることはあるの?
A:
はい、あります。過払いは利息制限法で定められている上限利率を超過した利息を徴収しているため起こります。クレジット、信販会社の提供している立替融資は利息制限法の上限利率をほぼ守っていますが、キャッシングに関しては利息制限法の上限利率を超過している場合があります。そのため、キャッシングがメインで信販会社とお付き合いをしていたような場合は取引が長ければ過払いが発生する場合があります。
Q:
契約に同意しているのに過払い金を取り戻す事は可能なの?
A:はい、可能です。貸金業法には利息制限法という金利率の上限を定めた法律(強行規定)があり。この上限以上の金利については無効なるので、契約が成立していても問題はありません。
Q:
過払い金返還請求に基づいた債務整理をすると家族や親戚、関係者に借金があった事がわかってしまうの?
A:
基本的には分かるという事はありません。弁護士、司法書士が代理人になっている場合は、裁判所からの送達物は全て弁護士、司法書士事務所宛に届きますので、弁護士、司法書士に依頼し弁護士、司法書士を代理人にするとよいでしょう。債務整理の受任をした弁護士、司法書士が、各業者に受任通知を出し、この受任通知が各業者に到達した時点で債権者は本人、家族、勤務先等に対する電話、郵便、訪問等の取立て、請求行為が禁止されるからです。この取り決めを業者がやぶると行政処分や営業停止の対象になる可能性もあります。
Q:個人でも過払い請求はできるの?
A:はい、できます。
ですが、専門的な知識も必要になるうえ、時間や労力がかかりますので、あまりおすすめはできません。尚、貸金業者も過払い金返還請求の対応に慣れ、優れていますので、個人の力だけでは取り戻す金額が少なかったり、うまく言いくるめられたり、障害が多くなってしまいます。法律の専門家にお願いした方が、時間も早く、トータルして得になる場合が多いです。
Q:過払い金返還請求を行なうとブラックリストに載せられるの?
A:
残債務が残っている状態で過払い金返還請求を行い、引き直し計算を行なって過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約・債務整理などと事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのためブラックリスト扱いとなり数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。しかしながらこのような業者による扱いは批判が多いためいずれ改められるものでしょう。ただし、すでに完済済みのものについてはこれにあたりませんので、信用情報等に傷はつきません。
利息制限法・差額計算
下表は借入金額に対しての金利を年利「29.2%」で借入した場合の金利と利息制限法に沿ったそれぞれ「18.0%」・「15.0%」の年利に置き換えた場合の差額を計算した表です。上記でも述べましたが利息制限法では、10万円未満20%・10万円以上100万円未満18%・100万円以上15%の年利と定められていますので、まさにこの差額こそが過払い金なのです。下表では1年間までの内容しか記載がありませんがそれぞれ借入から現在までの年数をかけると相当な金額がでるのは一目瞭然です。
| |
29.2% |
18.0% |
15.0% |
29.2% |
18.0% |
15.0% |
| 借入金額 |
月間利息 |
月間差額 |
月間差額 |
年間利息 |
年間差額 |
年間差額 |
| 100,000円 |
2,433円 |
933円 |
|
29,196円 |
11,196円 |
|
| 200,000円 |
4,867円 |
1,867円 |
|
58,404円 |
22,404円 |
|
| 300,000円 |
7,300円 |
2,800円 |
|
87,600円 |
33,600円 |
|
| 400,000円 |
9,733円 |
3,733円 |
|
116,796円 |
44,796円 |
|
| 500,000円 |
12,167円 |
4,667円 |
|
146,004円 |
56,004円 |
|
| 600,000円 |
14,600円 |
5,600円 |
|
175,200円 |
67,200円 |
|
| 700,000円 |
17,033円 |
6,533円 |
|
204,396円 |
78,396円 |
|
| 800,000円 |
19,467円 |
7,467円 |
|
233,604円 |
89,604円 |
|
| 900,000円 |
21,900円 |
8,400円 |
|
262,800円 |
100,800円 |
|
| 1,000,000円 |
24,333円 |
|
11,833円 |
291,996円 |
|
141,996円 |
| 2,000,000円 |
48,667円 |
|
23,667円 |
584,004円 |
|
284,004円 |
| 3,000,000円 |
73,000円 |
|
35,500円 |
876,000円 |
|
426,000円 |
催促・取立てストップ
現在、消費者金融等の各業者の止まない催促に眠れない日々を送られている方々が及びもつかないほどにいる事でしょう。精神面に支障をきたして、自殺に及んでしまう、あるいは自殺を考えるなど、「ちょっと待ってくださいたかが借金です。」あなたの生命を脅かすような事を誰かが物理的に仕掛けてくるわけではありません!!しかもまじめに何年も消費者金融等の各業者に返済を続けている方は、まず過払いが発生している事でしょう。過払い金返還請求・債務整理等ちょっとした行動をおこせばいくらでも現状を変える手段はあります。早まってはいけません!!そのちょっとした行動ひとつであなたを悩ませている借金の取立て・催促の停止・借金の減額・過払い金の返還などができるのです。あなたには法律という最大の武器がありますのでそれを最大限に生かしましょう。わからない事はこちらに(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)匿名でもかまいませんのでご相談下さい。
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