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過払い請求・無料相談窓口

過払い請求・多重債務の無料相談窓口

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多重債務者救済

過払い請求・無料相談窓口はこれまで多重債務に苦しむ数多くの方々に適切なアドバイスを行なってまいりました。それは、最近騒がれているグレーゾーン金利により必要以上に利息を払いすぎている方々が過払い金返還請求等に関しての知識にに乏しく積極的な訴訟を起こせず泣き寝入りしているか、借金苦により自殺を考えたり誤った道を選んでしまうのを未然に防ぎたいからなのです。過払い請求・無料相談窓口は多重債務に苦しむ方々の「借金苦からの開放」・「借金のない新しい人生へのきっかけづくり」・「払いすぎた利息の返還」等にお役立ていただくための窓口です。一人で悩んでいるばかりでは何も解決しません、このサイトとの出会いをきっかけにして本当の自分を取り戻してください。(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410※受付平日 10:00〜18:00

新着・更新記事情報 「武富士・アイフル・ライフへの過払い請求について 2010.6.7」

武富士・アイフル・ライフ等の消費者金融への過払い請求については現在曲がり角に来ております。
上記について過払い金が発生していると思われる方はお急ぎになられることをおすすめいたします。
ご不明な点やご相談はお気軽に当相談窓口をご利用下さい。

(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00

新着・更新記事情報 「総量規制に関しての注意 2010.3.4」

今年2010年、平成22年6月までに、完全実施予定の貸金業法により、個人のローンキャッシングの借り入れ総額が、年収の3分の1までに、制限されます。

ローンキャッシングとは、消費者金融会社、クレジットと、カード会社、信販会社などのノンバンク、業態における個人向けのローンキャッシングです。 銀行の小口金融については適用されていません。 貸金業者に対する借り入れは、1社当たり、の利用限度が50万円を超える場合、または、複数の貸金業者からの借り入れの合計が、100万円を超える場合、収入証明書の提出が、義務づけられることがあります。提出がない場合には、借り入れが制限されることがあります。

結論
このように、ローンキャッシングについての借り入れの総額が、年収の3分の1以上である場合は、もはや借り入れができません。現在そのような状況にある人は、債務整理を急速にして、多重債務の状況を脱出することが大切です。

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新着・更新記事情報 「過払い金請求の履歴について信用情報から削除!2010.1.15」

過払い金返還請求の履歴について、金融庁の田村謙治政務官は、「信用情報に当たらないと判断」消費者金融などから過去に払い過ぎた利息の返還を利用者が求める「過払い金返還請求」の履歴を、個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。 6月めどの改正貸金業法の完全施行を前提にした措置。過払い金の返還は、2006年1月の最高裁判決をきっかけに、利息制限法の上限金利を超えて支払っていた分を顧客が返還請求できるようになった。 消費者金融各社は、加盟している「日本信用情報機構」(JICC)に顧客の借入残高や返済状況などの信用情報を登録しており、過払い金返還請求の履歴を含む情報が共有され、会員各社に提供されている。 金融庁は、過払い金返還請求の履歴について、「信用情報に当たらないと判断」(田村政務官)として、システム変更などの作業を進め、今春以降に見直す方針!。この事により過払い金返還請求の履歴がある借り手は、これまで貸し倒れのリスクが高いと判断されて借り入れが難しくなっていましたが、履歴の削除で新規融資は受けやすくなりそうです。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00

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下記の業者一覧についてすべて過払い金返還請求のご相談を受付しております。

三菱UFJニコス(旧:日本信販など)・GEコンシューマーファイナンス(レイク)・CFJ(ディックファイナンス、アイク等)・丸井(エポスカード)・ライフ・ポケットカード(旧マイカルカード)・プロミス・武富士・シンキ(ノーローン)・三和ファイナンス・クオークローン(旧ぷらっと等)・オリエントコーポレーション(オリコ)・エイワ・アエル(旧:日立信販)・アコム・アイフル

アイフル、ライフに対する過払い金返還請求は遅くありません。早めに債務名義を取得しておきましょう。なぜなら、この会社が、再生をしたときに回収ができるからです。

不動産担保でお困りの方

アイフル・ CFJ(ディックファイナンス、アイク等)・新生フィナンシャル等の不動産担保でお困りの方も、お気軽にご相談下さい。

特集! 不動産担保の過払い請求権の行使および債務整理のお知らせ

消費者金融の一部、アイフル、CFJ、新生フィナンシャル、商工ローンのSFCG(商工ファンド)、ロプロ(日榮)の各社は、不動産を担保として金融の貸付業務を行っている。場合があります。 アイフル、CFJ、新生フィナンシャル、商工ローンのSFCG(商工ファンド)、ロプロ(日榮)の各社の、不動産を担保に関しても過払い請求権の行使は可能です。 例をあげると、アイフルにおいては不動産担保と言えども、年利21、5%を要求していますので、年利15%以上の金利を、返還請求できるわけです。 利息制限法に基づく再計算をしてみると、基本債権がゼロの場合も十分に考えられます。この場合は担保権自身も消滅しているのです。今の、あなたの債務内容および自分の担保権の内容の把握に努めなければなりません。 ただし不動産担保の場合、自宅を担保に供していた場合、過払い請求をした後の元本が残るケースにおいてはこの支払いをどのように支払っていくかの将来に対する計画が必要です。 特に、残金が残る場合、相手がた金融は一括返済を要求する例が多く、減額ができるのだが相手がたの一括請求を払いのける金銭の予定がない場合は、自宅の競売を阻止できません。(期限の利益が喪失し、していない限り、競売はできないのですが、相手がたの理論は月々の支払がなされている以上は文句は言えないと思われます。) そこで、残元本が残るケースにおいては、

第1番目に現在取引の金融と和解交渉をしてみるが、
第2番目相手がたが強硬に出る(競売申し立て)場合は、一括弁済をする用意をしておくこと。
第3番目一括弁済の能力がない場合、金利の安い。金融機関と話し合っておく。 という順序を考えるべきでしょう。


このすべての場合に置いて、お力になれると思います。 自宅を担保にとられているので、手も足も出ないということはありません!ご相談下さい。

(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00

新着・更新記事情報 「年末・年始のご案内」

過払い請求・無料相談窓口、年末・年始の相談受付について、今年平成21年の相談受付は12月28日までとなります。また、来年平成22年の相談受付開始は1月4日からとなりますので、よろしくお願いいたします。また、メール相談につきましては受付しておりますが、回答につきましては1月4日以降とさせていただきます。

(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00

新着・更新記事情報 「株式会社SFCGの債務者のみなさんへ:2009.6.11」

株式会社SFCGは平成20年10月ごろから平成21年2月にかけてジャスティス債権回収、日本振興銀行、日興 シティ信託その他の金融機関に皆さん宛債権を債権譲渡したケースが非常に増えております。株式会社SFCGの借り入れ金について、過払い金が発生しているケースは大部分で、

@5年間の利用中でもその債権譲渡の真実の残高は請求金額よりも少ないケース

Aその残高はすでにゼロになっているケース

B残高はすでにゼロでなおかつ過払い金が請求できるケース

になっております。

「ジャスティス債権回収」、「日本振興銀行」、「日興 シティ信託」、その他の金融機関から債権の請求があった場合にはすで に@ABの状態になっていますので、株式会社SFCGからの債権の内容を正確に確定して支払いに応じて下さい。債権を譲り受けた金融機関からの請求に対して疑問を持って対処して下さい。
なお、株式会社SFCGは既に破産手続に入っており、過払い請求権が存在する時は、平成21年7月21までに破産管財人宛届けないと配当が受けられませんのでご注意下さい。また、ジャスティス債権回収、日本振興銀行、日興 シティ信託その他の金融機関に債権が譲渡されている場合、株式会社SFCGの破産管財人から(株式会社SFCGと取引があった方に対する通知書) 通知が行かない場合があります。早めの対応が必要です。お困りの時は当無料相談窓口にご相談ください。
(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)※受付平日 10:00〜18:00

過払い金返還請求とは?

利息制限法では、(10万〜100万円未満)の貸付で18%(10万円未満)の貸付で20%となっています。「※出資法では29.2%」、そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。さて、過払い金返還請求とは、前記で述べた利息制限法で計算して消費者金融などの業者が多く取りすぎている利息を元金に充当して借り入れの額を減らし、さらに、借り入れの元金を上回っていれば、その差額分を消費者金融などの業者から返還してもらうというものなのです。借り入れ額が小さい方でも借り入れ期間が長ければ多額の過払い金返還さえあります。

それでは、どのような方がこの過払い金返還請求の対象になるのかと申しますと、2006年1月に判決が下された「グレーゾーン金利NO!!違法に回収した金利は債務者に返還しなさい」を境に、これ以降の貸付に関して金融業者は、合法的な契約に切り替えていますので、それ以前、つまり「2006年1月までに消費者金融などから借り入れをされている方」、「もう何年も20%台の利息を払い続けている方」が、これにあたります。もちろん、2006年1月以降に消費者金融などから借り入れをされていて、20%台の利息を支払い続けている方も同様です。なお、すでに完済済みの過去の借入、返済途中のもの、どちらにも過払い請求は適用されます。

グレーゾーン金利グラフ

下記のグラフは上記で述べました利息制限法に基づいた過払い部分を表したグラフです。

グレーゾーン金利グラフ


















過払い金返還請求を起こす前に知っておく事

過払い金返還請求は基本的に本人自ら行なう事も出来ますが、消費者金融等との話し合いの際(すべての業者ではありませんが)過去の取引履歴などをなかなか出さず逆に過去の取引履歴を要求されたり、出したとしても都合のいい不正改ざんがあり正当な過払い金を返還させられないという場合が多々ありえます。過払い金返還請求を自ら行なうも、司法書士事務所・弁護士事務所に依頼するのも本人次第ではありますが、どちらかといえば後者を選ぶのが得策と言えるでしょう。なぜなら本人自ら過払い金返還請求をした場合、知識不足のため業者とまともな交渉が出来ず正当な過払い金を受け取れないくらいなら、その世界のプロに依頼した方が、業者も不正はやごまかしはできませんので話し合いも早く正当な過払い金を受け取れるからです。それに弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合、一般の方は「何だか大事になりそうで心配」・「高額な費用がかかるのでは?」などという心配をされがちですがまったくの勘違いで、思っているよりもその敷居は低く依頼費用もかなりの低額なのです。それでは、弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼した場合どれくらいの費用が発生するのかといいますと、初期費用(平均2万円程度)と過払い金が発生した場合その返還金額の(平均20%程度)くらいです。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

メリットとしてはやはり過去の取引も含め、利息制限法に引き直しを行い過払い金が返還されるというところです。20%以上の利息をもう何年も支払い続けている方なら特に大きな金額が返ってくる場合が多々あります。

デメリットとしては残債務が残っている状態で、引き直し計算を行い過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約債務整理などと事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのため数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。しかしながらこのような業者による扱いは批判が多いためいずれ改められるものでしょう。ただし、すでに完済済みのものについてはこれにあたりませんので、信用情報等に傷はつきません。

過払い金返還請求についてのFAQ

Q:すでに完済している債務に関して過払い金返還請求はできるの?
A:はい、条件が合えば可能です。過払い金返還請求は契約が終了した時点から10年間の時効がありますので、借り入れから10年以内に過払い金返還請求を行なえば大丈夫です。

Q: 消費者金融は過払いになるが、クレジット・信販会社の取引においても過払いが生じることはあるの?
A: はい、あります。過払いは利息制限法で定められている上限利率を超過した利息を徴収しているため起こります。クレジット、信販会社の提供している立替融資は利息制限法の上限利率をほぼ守っていますが、キャッシングに関しては利息制限法の上限利率を超過している場合があります。そのため、キャッシングがメインで信販会社とお付き合いをしていたような場合は取引が長ければ過払いが発生する場合があります。

Q: 契約に同意しているのに過払い金を取り戻す事は可能なの?
A:はい、可能です。貸金業法には利息制限法という金利率の上限を定めた法律(強行規定)があり。この上限以上の金利については無効なるので、契約が成立していても問題はありません。

Q: 過払い金返還請求に基づいた債務整理をすると家族や親戚、関係者に借金があった事がわかってしまうの?
A: 基本的には分かるという事はありません。弁護士、司法書士が代理人になっている場合は、裁判所からの送達物は全て弁護士、司法書士事務所宛に届きますので、弁護士、司法書士に依頼し弁護士、司法書士を代理人にするとよいでしょう。債務整理の受任をした弁護士、司法書士が、各業者に受任通知を出し、この受任通知が各業者に到達した時点で債権者は本人、家族、勤務先等に対する電話、郵便、訪問等の取立て、請求行為が禁止されるからです。この取り決めを業者がやぶると行政処分や営業停止の対象になる可能性もあります。

Q:個人でも過払い請求はできるの?
A:はい、できます。 ですが、専門的な知識も必要になるうえ、時間や労力がかかりますので、あまりおすすめはできません。尚、貸金業者も過払い金返還請求の対応に慣れ、優れていますので、個人の力だけでは取り戻す金額が少なかったり、うまく言いくるめられたり、障害が多くなってしまいます。法律の専門家にお願いした方が、時間も早く、トータルして得になる場合が多いです。

Q:過払い金返還請求を行なうとブラックリストに載せられるの?
A: 残債務が残っている状態で過払い金返還請求を行い、引き直し計算を行なって過払いとなっている場合でも、消費者金融の多くは強制解約・債務整理などと事故情報とみなされるような登録を信用情報機関に行なう場合があります。そのためブラックリスト扱いとなり数年間の金融期間でのお取引が出来なくなる可能性があります。しかしながらこのような業者による扱いは批判が多いためいずれ改められるものでしょう。ただし、すでに完済済みのものについてはこれにあたりませんので、信用情報等に傷はつきません。尚、過払い金請求の履歴について、金融庁の田村謙治政務官は、「信用情報に当たらないと判断」消費者金融などから過去に払い過ぎた利息の返還を利用者が求める「過払い金返還請求」の履歴を、個人の信用情報に反映させない方針を明らかにしました。システム変更などの作業を進めたのち、今春(2010年)以降に見直す方針との事!

利息制限法・差額計算

下表は借入金額に対しての金利を年利「29.2%」で借入した場合の金利と利息制限法に沿ったそれぞれ「18.0%」・「15.0%」の年利に置き換えた場合の差額を計算した表です。上記でも述べましたが利息制限法では、10万円未満20%・10万円以上100万円未満18%・100万円以上15%の年利と定められていますので、まさにこの差額こそが過払い金なのです。下表では1年間までの内容しか記載がありませんがそれぞれ借入から現在までの年数をかけると相当な金額がでるのは一目瞭然です。

  29.2% 18.0% 15.0% 29.2% 18.0% 15.0%
借入金額 月間利息 月間差額 月間差額 年間利息 年間差額 年間差額
100,000円 2,433円 933円   29,196円 11,196円  
200,000円 4,867円 1,867円   58,404円 22,404円  
300,000円 7,300円 2,800円   87,600円 33,600円  
400,000円 9,733円 3,733円   116,796円 44,796円  
500,000円 12,167円 4,667円   146,004円 56,004円  
600,000円 14,600円 5,600円   175,200円 67,200円  
700,000円 17,033円 6,533円   204,396円 78,396円  
800,000円 19,467円 7,467円   233,604円 89,604円  
900,000円 21,900円 8,400円   262,800円 100,800円  
1,000,000円 24,333円   11,833円 291,996円   141,996円
2,000,000円 48,667円   23,667円 584,004円   284,004円
3,000,000円 73,000円   35,500円 876,000円   426,000円

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催促・取立てストップ

現在、消費者金融等の各業者の止まない催促に眠れない日々を送られている方々が及びもつかないほどにいる事でしょう。精神面に支障をきたして、自殺に及んでしまう、あるいは自殺を考えるなど、「ちょっと待ってくださいたかが借金です。」あなたの生命を脅かすような事を誰かが物理的に仕掛けてくるわけではありません!!しかもまじめに何年も消費者金融等の各業者に返済を続けている方は、まず過払いが発生している事でしょう。過払い金返還請求・債務整理等ちょっとした行動をおこせばいくらでも現状を変える手段はあります。早まってはいけません!!そのちょっとした行動ひとつであなたを悩ませている借金の取立て・催促の停止・借金の減額・過払い金の返還などができるのです。あなたには法律という最大の武器がありますのでそれを最大限に生かしましょう。わからない事はこちらに(無料相談窓口:フリーダイヤル0120−112−410)匿名でもかまいませんのでご相談下さい。
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